
コラム
コラム
「長く働いてもらいたいけど人件費がかさみ、現実的にはなかなか難しい」
「技術を若い人に教えて欲しいけど、高齢者の雇用環境が整備できない」
などの悩みを持っている経営者の方は多いのではないでしょうか。
本記事では、事業主が活用できる「65歳超雇用推進助成金」の3つのコースを中心に解説します。経験や実績を持つ高齢人材を継続雇用したい企業にとってメリットが多いことが理解できるため、ぜひ参考にしてください。
本記事から分かること
|
65歳超雇用推進助成金は申請すると事業主が受けられる助成金です。働く意欲と能力がある限り年齢に関係なく働き続けられる生涯現役社会を実現するための助成金であり、3つのコースに分かれています。
|
【A. 65歳以上への定年の引上げ、B. 定年の定めの廃止】
60歳以上被保険者数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~9人 | 10人以上 |
65歳 | 15万円 | 20万円 | 25万円 | 30万円 |
66歳〜69歳(5歳未満の引上げ) | 20万円 | 25万円 | 30万円 | 35万円 |
66歳〜69歳(5歳以上の引上げ) | 30万円 | 50万円 | 85万円 | 105万円 |
70歳以上 | 30万円 | 50万円 | 85万円 | 105万円 |
定年の定めの廃止 | 30万円 | 50万円 | 85万円 | 105万円 |
【C. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入】
60歳以上被保険者数 | 66~69歳 | 70歳以上 |
1~3人 | 15万円 | 30万円 |
4~6人 | 25万円 | 50万円 |
7~9人 | 40万円 | 80万円 |
10人以上 | 60万円 | 100万円 |
【D.競争による継続雇用制度の導入】
措置内容 | 支給上限 |
66~69歳 | 10万円 |
70歳以上 | 15万円 |
65歳超継続雇用促進コースは、事業主が受給できる助成金です。4つのコース(AからD)に関する労働協約または就業規則を整備していることが求められます。
他にも高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主も支給要件に含まれます。
A~Dの措置の実施日が属する月の翌月から起算します。4か月以内の各月月初から15日までに、雇用保険適用事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課に申請しましょう。15日が行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日)に当たる場合は翌開庁日です。
開始月は8月の場合、申請可能期間は8月・9月・10月・11月の4カ月間です。この場合の申請可能日は8月1日〜15日・9月1日〜15日・10月1日〜15日・11月1日〜15日です。
企業規模 | 助成率 |
中小企業 | 60% |
中小企業以外 | 45% |
高年齢者向けの雇用管理制度の整備等で、6つの措置を行った事業主が助成金を活用できます。
|
上記の措置の実施期間は1年以内です。
|
計画書は「雇用管理整備計画書」を指しており、計画書の認定を受ける必要があります。認定後に実施状況を記録し、計画終了後6カ月間の運用状況も記録します。運用状況を記録した書類を保管し、経費の支払いを助成金の申請日までに完了させましょう。
「雇用管理整備計画書」を企画開始の3カ月前の日までに提出し、計画書の認定を受けなければなりません。支給申請は、計画期間終了日の翌日から6カ月後の日の翌日からその2カ月以内に提出する必要があります。いずれも提出先は「(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長」です。
企業規模 | 支給額(1人あたり) |
中小企業 | 30万円 |
中小企業以外 | 23万円 |
高年齢者無期雇用転換コースは、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して行う助成です。
|
有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を作成しましょう。正式な文書として、無期雇用労働者に転換する旨を明記する必要があります。
また50歳以上で、定年年齢に達していない有期契約労働者がいる場合は、無期雇用労働者に転換しましょう。
ただし無期雇用に転換される日において64歳以上の労働者は、助成金が受給できません。転換した労働者は無期雇用で少なくとも6ヵ月雇用し、対象期間の賃金を支払う必要があります。
計画の申請は「無期雇用転換計画書」を計画開始の3カ月前の日までに提出しましょう。
支給の申請は対象者に対して、転換後賃金を6カ月分支給した日の翌日から起算して2カ月以内に提出する必要があります。「(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長」宛てに申請書を提出しましょう。
|
高齢従業員は長年の勤務で培った高度なスキルを持っている方が多いため、継続雇用を進めれば後継者の育成にも役立ちます。
助成金を活用して高齢従業員が継続雇用できると、マニュアル化が難しい技術をのちの世代に引き継がせやすいです。
また助成金を活用すると、熟練した働き手を確保できます。熟練した働き手が確保できると、短時間で労働生産性が向上しやすくなります。
高齢社員の職場環境が整備されれば、安心して若い世代に技術や知見の承継ができます。特に、技術の承継には時間がかかるため、少しでも働ける環境はストレス軽減も可能です。
あわせて技術を引継ぐ若い世代も将来の見通しが立てやすくなります。技術を身に付けることで、仕事の範囲が広がりやりがいも見つけられます。仕事でのやりがいが実感できると、組織全体の技術向上が期待できます。
労働環境が整備されていくと、他業界からの転職者も働きやすくなります。幅広い業界からの人材を確保すれば経営の幅が広がります。
65歳超雇用推進助成金を申請する際の2つの注意点を紹介します。
助成金は「要件を満たせば必ず受給できる」「返済の必要がない」などの特性から、申請が込み合うケースがあります。申請が多い時期は審査に時間がかかるため、時間に余裕を持って申請手続きを進めましょう。
書類に不備があった場合も審査に時間がかかるため、正確な申請書類の作成が求められる場合があります。
また65歳超雇用推進助成金は、「(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構」です。雇用に関する助成金の申請先は労働局やハローワークであるため、申請先が間違っていないか確認しましょう。
65歳超雇用推進助成金が受給できない可能性もあります。審査に落ちると、救済措置がなく異議申し立てができないため、申請時には必ず必要事項を確認しておきましょう。
なお助成金受給後でも、受給要件を満たしていないことが判明した場合、助成金の返還を求められます。
本記事では「65歳超雇用推進助成金」の3つのコースについて解説しました。少子高齢化の中、経営者にとって技術の承継の面からも高齢者の雇用は必要な対策です。
65歳超雇用推進助成金は人件費の負担が軽減できる助成金です。うまく活用すれば無期雇用の従業員として長く就業でき、雇用主は事業の安定が図れるため両者にとってメリットがあります。
補助金申請から資金調達まで、Taigenが貴社の財務強化を支援します。
補助金のプロが、貴社の成長に必要な資金をしっかりサポート。
補助金の活用で一歩先へ、今すぐTaigenにご相談を!