コラム
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【小規模事業者持続化補助金】創業したばかりの事業者様向け!小規模事業者持続化補助金/創業枠を解説
「小規模事業者持続化補助金に申請したいけど、『創業枠』ってなんだろう。通常枠とは何がちがうのかな。」そんなお悩みはありませんか?
今回は、小規模事業者持続化補助金の「創業枠」について解説します。
本コラムを読めば、小規模事業者持続化補助金「創業枠」の
・概要
・要件
・必要書類
についてがわかります。
ぜひ参考にしてください。
創業枠とは
小規模事業者持続化補助金とは、販路拡大などに取り組む経費の一部を国に補助してもらえる制度です。
「創業枠」は、創業・開業する(した)事業者を重点的に政策支援してもらえます。
自治体等が実施している「特定創業支援等事業」による支援を受け創業する(創業した)
小規模事業者のみが申請できます。
「創業枠」はこんな方にオススメです。
- これから起業するにあたり、補助金を利用したい
- 開業したいけど分からないことがあって不安…。だれかに相談しながら進めたい
- 「特定創業支援等事業」による支援を受けずに開業したけど、
開業してからまだ3年も経っていない - すでに創業していて、創業時に「特定創業支援等事業」による支援を受けている
すでに創業・開業している場合は、「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および創業・開業日が、小規模事業者持続化補助金の公募締め切りから数えて過去3年の間になるため、注意が必要です。
創業・開業時期に補助金が受け取れると心強いですね。これから起業する方にも、
すでに創業・開業している方にもオススメの補助金です。
概要
「創業枠」は、法人でも個人事業主でも申請可能です。
小規模事業者持続化補助金「創業枠」申請時には、すでに創業・開業している必要がありますので、
ご注意ください。
通常枠では50万円までの補助金額に対して「創業枠」の場合、
最大200万円まで補助金がアップします。
また、インボイス特例の要件を満たせば+50万円上乗せされ、最大250万円の補助金を
受け取る事ができます。
- 補助率…3分の2
- 上限…200万円
- インボイス特例…+50万円
補助金には審査があり、審査に採択されたあとで補助事業を行う必要があります。
要件
【産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切日から起算して過去3か年の間である、販路開拓に取り組む小規模事業者】
詳しく順番に説明していきます。
【産業競争力強化法】とは…
2014年から施行されています。簡単に説明すると、日本経済の低迷状態から脱却させ、持続的発展の軌道に乗せるため産業競争力の強化に関する施策を進めるための法律です。
令和3年には、新型コロナウイルス感染症の影響による経済社会情勢の変化に適切に対応し、長期視点に立った企業の変革を後押しするため、法改正を行いました。
【特定創業支援等事業】とは…
創業希望者、または創業して間もない人を支援する為の国。自治体によるサポート事業です。
国の認定を受けた自治体が、商工会議所などで行っています。
主に経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を身につける事ができ、さまざまなサポートを受けながら開業する事ができます。
「創業枠」を申請するまでの手順
「創業枠」を申請するまでの手順を以下にまとめました。
1.小規模事業者持続化補助金の公募締切日を確認する
すでに創業・開業している方は、3年以内に申請しなければいけません。
ご自身が該当するか、しっかり確認しましょう。
また、起業していない方は、創業・開業後でないと申請できないため、
今後の小規模事業者持続化補助金の情報を見逃さないようこまめにチェックしましょう。
2.創業地の【特定創業支援等事業者】を探す
「特定創業支援等事業者+地域」で検索しましょう。創業地(創業予定地)で探すのが良いでしょう。
【特定創業支援等事業者】は、令和6年4月の時点で全国にある1331件が認定されています。
3.【特定創業支援等事業者】へ連絡
事前申し込みが必要です。その際に、初回面接時に提出する書類なども確認しておきましょう
4.支援を実施
【特定創業支援等事業】による支援を受けます。
自治体により内容は若干変わりますが、主に経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を1か月以上かけて習得する事が多いです。
その後、相談員や専門家の支援を受けて創業計画書を作成する場合もあります。
5.証明書の交付手続きを行う
支援の受講を修了すると、市が発行する受講の証明書を発行してもらえます。
小規模事業者持続化補助金の申請時に必要になりますので、保管しておきましょう。
発行までに1~2週間くらいかかる事が多いようです。
6.小規模事業者持続化補助金の補助計画を策定
【特定創業支援等事業者】の証明書が発行されたら補助金の申請を進めて行きましょう。
※1.~6.まで完了させるには、すでに創業・開業している方でも2~3ヵ月くらいの期間が必要になると思います。時間に余裕を持って取り組めるといいですね。
証明書を取得すると、さまざまな優遇措置があります。主に以下3点です。
①会社設立時の登録免許税が軽減
②無担保、保証人なしの創業関連保証の特例
③日本政策金融公庫からの開業資金貸付利率の引き下げ
【特定創業支援等事業】による支援自体は、創業前もしくは創業後5年以内であれば支援を受けることが可能です。
一方で小規模事業者持続化補助金に申請する場合は、公募締め切りから3年以内に支援を受け、証明書の交付を完了していなくてはなりませんので注意が必要です。
必要書類
「創業枠」を申請する場合は、通常の必要書類に加えて追加で必要な書類があります。
記載事項が一つでも抜け落ちていると書類不備となり、採択されない可能性が高いといわれているため細心の注意が必要です。
必要な書類
法人
・「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業 支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書[写し]
・現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(申請書の提出日から3か月以内の日付のもの)
[原本]
個人事業主
・「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した
「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書[写し]
・開業届(税務署受付印のあるもの)[写し]
まとめ
今回は、小規模事業者持続化補助金「創業枠」について解説いたしましたが、いかがでしたでしょうか。
「特定創業支援等事業」による支援を受けなくてはなりませんが、この支援自体も創業するにあたり大きなメリットがあるためオススメです。
まずは、創業地市区町村の「特定創業支援等事業」を確認してみましょう。
皆様のご参考になれば幸いです。
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