コラム

【小規模事業者持続化補助金】意外と知らない実績報告の仕方を解説

「小規模事業者持続化補助金に採択されたけど、今からどうすればいいのだろう?」「書類の提出は何が必要?」などのお悩みはありませんか。

今回は、小規模事業者持続化補助金の採択を受けたあとに行う「実績報告」について解説します。

採択を受け補助事業を今から行う方や、今後補助金を申請する予定があり、採択された場合の流れを知りたい方はぜひ参考にしてください。

実績報告とは

「実績報告」とは、小規模事業者持続化補助金の申請が採択され、補助事業の実施が完了したあとに、結果を事業者が事務局に報告する手続きのことです。 

実績報告では、補助事業実績報告書の入力や決められた様式の書類の添付、補助事業で購入した写真や証拠書類の添付などが必要になります。

たとえば、機械装置費の場合、見積依頼書や請求書などの書類だけでなく、購入後の写真などが必要です。

概要

補助事業が完了したときは、「その日から起算して30日を経過した日」または「補助事業実績報告書提出期限」のいずれか早い日まで(必着)に、実施事業内容および経費内容をとりまとめ、補助金事務局に提出しなければなりません。

実際に補助金が支払われるのは、採択を受けてから約9〜10ヵ月後となります。

提出期限内に提出がないと補助金の支払いが認められませんので、十分ご注意ください。

採択から補助金振込までの流れ

①採択後、交付決定通知書が届く

採択の発表は小規模持続化補助金ホームページで確認できます。

申請から2~3カ月後に掲載される事が多いので、こまめにチェックしましょう。

その後、「交付決定通知書」が補助金事務局から届きます。

「交付決定通知書」には交付決定日や承認された金額などが書いてあります。

②補助事業の実施

「交付決定通知書」が届いてから補助事業をスタートしましょう。

半年ほどの実施期間がありますので、申請時に提出した補助事業計画書に沿って補助事業を実施します。

申請した内容から変更がある場合は、変更申請を行えば認められるものもあるので、確認しましょう。

③実績報告書の提出

経費に関する証拠書類や写真を添付し、提出すれば、実績報告完了です。

「証拠書類」として、使用した経費の見積書や発注書、納品書などが必要になります。

④確定審査・補助金額の確定

提出された実績報告書は補助金事務局によって審査されます。

書類が全て揃っている事や申請内容が補助経費として適正であることが判断されると、補助金額が計算され、補助金額の確定後、申請者宛に「補助金確定通知書」が送付されますので、確認しましょう。

⑤補助金の請求と入金

「補助金確定通知書」には「補助金精算払請求書」が同封されているので、必要事項の記入と押印、通帳のコピーを合わせて事務局へ提出します。

必要書類

書類を作成し、証拠書類を集めてまとめます。

書類が集まればあともう少しです。

また、特別枠で申請した方はそれぞれ追加で必要な書類があります。

郵送または電子申請(Jグランツ)で行いますが、補助金の申請を郵送で行った方は、報告も郵送になり、電子申請で行った方は、Jグランツからの報告になります。

必要な書類

実績報告書(様式8)

※小規模事業者持続化補助金第12回公募以降のフォーマットです。それ以前に採択された事業者様は
こちらをダウンロードしてください。

・補助事業名

・事業期間

・実施した補助事業の概要

を記入します。

支出内訳書(様式第8・別紙3)

※小規模事業者持続化補助金第12回公募以降のフォーマットです。それ以前に採択された事業者様は
こちらをダウンロードしてください。

どの経費区分にいくら使ったのかを記入します。

③経費支出管理表

使用した経費についてをまとめて記入します。

④の支出を証明する証拠書類と日付が合っているか確認しましょう。

④支出を証明する書類

4ー1  見積書

100万円を超える場合は見積書と相見積書が必要です。

同じ条件で見積もりを取り、安い方に決めなくてはいけません。

また、決定した業者さんには、事前に必要な書類を伝え、発行してもらえるか確認をしておくと良いと思います。

4ー2  発注書または契約書

発注書・契約書とは、物品やサービスなどを購入する際の書類です。

交付決定日以降の発注・契約でないと補助対象外となります。

4ー3  完了報告書または納品書

納品書とは、納品された期日、発注・申込・契約内容と受け取った商品・サービスが一致してい るかを確認するための書類です。

4ー4  請求書

請求書とは、物品やサービスなどを納品した対価として取引先が代金を請求する書類です。

発注日以降の日付になっているかを確認しましょう。

4ー5  支払の証拠

原則は銀行振込のみです。

クレジット払いも可能ですが、引き落とし日は、補助事業実施期間でなくてはなりません。

領収書・振込がわかる通帳の写し、振込の控えや振込が完了したことがわかるネットバンキン グの記録のプリントアウト が必要です。

4ー6  成果物

物品等の写真、提供を受けたサービスの内容が確認できる報告書、チラシなどの配布先リス トが必要です。

機械装置を購入した場合は[小規模事業者持続化補助金による取得財産]というシールをテプラなどで貼り、シールを貼った状態の写真を添付します。

気をつけるポイントは、必ず【見積書】→【発注書】→【納品書】→【請求書】→【支払の証拠】になるようにします。

詳しくは、小規模事業者持続化補助金のホームページに詳しく掲載されているため、必要事項などを確認しましょう。

⑤収益納付に係わる報告書(該当者のみ)

補助金で購入したものが利益を生んでいた場合、一定の計算をもとに補助金を返還するルールがあります。

基本的には、購入後すぐ実績報告をするためこの短期間で利益が大きく上がることはあまり考えられないため、該当する方は少ないと思います。

申請するときの様式5に、収益納付は発生しますかに「はい・いいえ」で記載しているはずなので、「はい」にした方は提出が必要です。

取得財産管理明細表(該当者のみ)

※小規模事業者持続化補助金第12回公募以降のフォーマットです。それ以前に採択された事業者様は
こちらをダウンロードしてください。

補助金で購入した機械装置で一件あたり税抜き50万円以上のものがある場合は提出が必要です。

賃金引上げ枠、卒業枠、インボイス特例で申請した方は、上記の他にも追加で書類の提出が必要です。

【賃金引き上げ枠追加書類】

・ 賃金引上げ枠に係る実施報告書(交付規程・様式第8・別紙5) 

・ 役員、専従者従業員を除く全従業員の、実績報告書提出時点における直近1か月分の、労働基準法に基づく賃金台帳の写し 

 ・役員、専従者従業員を除く全従業員の雇用条件(1日の所定労働時 間、年間休日について、時間・日数が具体的に特定できるもの)が記 載された書類の写し

 (例)雇用契約書、労働条件通知書、就業規則等 

【卒業枠追加書類】

・実績報告書提出時点における、労働基準法に基づく最新の労働者名簿(常時使用する従業員分のみ)を提出。

【インボイス特例追加書類】

・申請時に適格請求書発行事業者の登録通知書の写し、もしくは登録 申請データの「受信通知」を印刷したものを提出していない事業者は、 適格請求書発行事業者の登録通知書の写しを提出。

申請様式の一括ダウンロードはこちら
※公募により申請書類が変更となる場合がございますので、詳細につきましては、
公式HPをご確認ください。

申請の要点

⒈交付決定通知書が届いてから補助事業を行うこと

交付決定通知書が届くまで必ず待ってください。

交付決定通知書に交付決定日が記入してあります。

その日付よりも前に支払をした場合、補助金が支払われません。

持続化補助金のホームページで採択されたからと言ってすぐ購入せず、待ちましょう。

⒉補助事業の事業実施期間を確認しておく

必ず自分が申請した回数を確認し、その事業実施期間がいつかを把握しておきましょう。

期間内に納品、支払を終えていないと補助金が対象外になります。

⒊実績報告時に必要な証拠書類(証ひょう)の事前確認

補助事業の完了後、実績報告が必要です。

提出が必要な証拠書類がたくさんあるので、先に見据えて補助事業を行いましょう。

証拠書類の中には、時間が経過すると入手が難しくなる書類がありますので、ご注意ください。

⒋補助事業の進捗確認

申請した事業計画通りに実施しているか確認しながら行いましょう。

購入金額が20%以上変更する場合は、事務局の許可が必要です。

実際に実施する事業が、申請した内容・金額通りにできているかを確認しながら進めてください。

補助事業の実施期限までに支払まで完了できるよう、計画をたてて行いましょう。

5.支払の原則は銀行振込

支払いは、原則「銀行振込」以外の方法によるものは認められませんが、例外として、旅費(証拠書 類が別途必要)や1取引あたり税抜 10 万円以下の支払い、現金決済のみの取引(代金引換限定 のサービス等)の場合は、その理由等が妥当であることを確認できれば現金払いが認められること があります。

クレジットカードは、引き落とし日が補助事業期間である必要がありますので注意しましょう。

リボの場合は、補助事業完了までに支払いを終えていなければなりません。

6.実績報告に使用した書類は5年間保管

実績報告に使用した書類は、5年間の保管が義務づけられています。

補助金が支払われた後に、実地検査が行われる事もあり、その時に不備が見つかった場合は補助金の返還を命じられる可能性があります。

そのため補助金が振り込まれたあとも必ず書類を保管しましょう。

7.「事業効果等状況報告書」について

実績報告から一年経過すると、補助事業の成果を報告する義務があります。

それを「事業効果等状況報告書」といいます。

報告の期日が近づくと、補助金事務局から「事業効果等状況報告書」のメールが送られてきますので、忘れずに行いましょう。

まとめ

今回は、小規模事業者持続化補助金の「実績報告」について解説いたしましたが、いかがでしたでしょうか。

まずは、実績報告の期限を確認し、必ず期限内に行いましょう。

また、報告のときに焦らないよう、必要な書類は事前に確認し、わからない事があった場合は、勝手に判断せず、事務局に相談するのがおすすめです。

書類に不備があると、修正に時間がかかり、補助金が振り込まれるまでどんどん長引いていきますので注意しましょう。

補助事業が完了し、皆様の事業が発展して行くことを応援いたします。

皆様のご参考になれば幸いです。

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