コラム
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【事業再構築補助金】誰でも出せる!事業再構築補助金/成長分野進出枠を徹底解説
こんにちは。
今日は事業再構築補助金の成長枠について解説します。
この補助金は2021年3月に第1回の公募が実施された補助金です。
2023年度末までに計11回の公募があったため、既にご存じの方も多いかもしれません。
目まぐるしく変わる日本国内の経済状況に合わせ、公募内容が少しずつ変化している点が特徴です。
特に今回は事業類型、つまり募集の対象枠が変更されている点が、ポイントになるかと思われます。
この記事では成長分野進出枠について紹介しておりますので、ぜひチェックしてみてください。
なお2024年4月末時点での最新情報を提供いたしますが、応募の際には改めて公募要領等の公式資料にお目通しください。
事業再構築補助金とは
事業再構築補助金はポストコロナ時代の経済環境の変化への対応を支援する事業です。
新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰・地域サプライチェーン維持・強靱化又はこれらの取組を通じた規模の拡大等が該当します。
冒頭でもお伝えしましたが、過去に11回の公募のあった補助金ですが、今回大幅な見直しが行われている点がポイントです。
具体的には事業類型の見直しや要件・スケジュール面での一部変更等が挙げられます。
第12回公募での事業類型は
- 成長分野進出枠(通常類型)
- 成長分野進出枠(GX進出類型)
- コロナ回復加速化枠(通常類型)
- コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)
- サプライチェーン強靭化枠
の5つの類型に分かれています。
なお第11回までの公募要領に目を通されている事業者の方には成長分野進出枠(通常類型)はこれまでの成長枠と近いイメージと捉えていただけるとわかりやすいのではないでしょうか。
ただしこれまでの成長枠から、要件も変更されていますので、しっかりとご確認いただくことをおすすめします。
また成長分野進出枠(GX進出類型)は、第11回までのグリーン成長枠に近いイメージと捉えていただくと良いのではないかと思います。
もちろん変更点はありますので、必ず目を通しましょう。
今回かなり変更点が多いためこれ以外の類型は別の記事にてご紹介いたしますので、こちらをご参照ください。
補助対象要件や補助内容
早速、どのような事業者が対象となるかを確認しましょう。
なお第12回から変更となる点がありますので、過去に申請した事業者の方も必ず再度確認することをおすすめします。
全類型に必須となる補助対象要件
どの事業類型にも共通する補助対象要件としては3点です。
まず事業再構築指針に示されている事業再構築の定義に該当する事業に取り組むことです。
事業再構築指針は事業再構築補助金のホームページにも掲載されています。
事業再構築は新市場進出、事業転換、業種転換、事業再編、国内回帰又は地域サプライチェーン維持・強靱化のいずれかを行う計画に基づく中小企業等の事業活動とされています。
そしてそれぞれ取り組みについて要件が明確に定義されているのが特徴です。
たとえば事業転換の場合には該当要件が3つ定義されています。
要件①「事業再構築指針」の定義のいずれかに該当する事業であること
「事業計画期間終了後、新たに製造する製品又は新たに提供する商品若しく はサービスを含む事業が、売上高構成比の最も高い事業となることが見込まれるものであること。」という要件があります。
これは日本標準産業分類に基づく細分類の単位で、事業の前後で売上高の最も高い事業が変わることを指します。
同じ細分類の中の事業で新しいことを始めても事業転換には該当しないということになるので注意しなくてはなりません。
要件②金融機関もしくは認定経営革新等支援機関の確認を受ける
金融機関等や認定経営革新等支援機関と事業計画書を策定し確認を受けていることです。
このうち金融機関による事業計画の確認で大きな変更があります。
第11回までは補助金額3,000万円を超える案件で確認を必要としていましたが、第12回からは金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合には、資金提供元の金融機関等による事業計画の確認が必須となります。
もちろん自己資金で補助事業を行う場合には認定経営革新等支援機関のみの確認でも問題はありません。
特に過去に申請を検討された事業者の方は注意が必要です。
要件③付加価値額の増加させる
付加価値額の増加が挙げられます。
補助事業終了後3~5年で要件は異なりますが、以下のいずれかを上回る事業を計画することが重要です。
- 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率3.0~5.0%(事業類型より異なる)以上増加
- 従業員一人あたりの付加価値額の年平均成長率3.0~5.0%(事業類型より異なる)以上増加
またここで紹介している以外にも、公募要領に不採択の事業についての記載があるので、必ず一読されるほうが良いでしょう。
付加価値額とは、企業の生産活動によって新たに生み出された価値です。
算出方法は以下の通り
付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
成長分野進出枠(通常類型)の要件
成長分野進出枠(通常類型)の場合には、先述の付加価値額の増加については年平均成長率4.0%以上の増加が要件となります。
また独自の要件もあるので確認しておきましょう。
市場拡大要件と市場縮小要件のいずれかに当てはまる必要があります。
市場拡大要件を満たして申請する場合
市場拡大要件は、取り組む事業が過去から今後のいずれか10年間で市場規模が、10%以上拡大する業種・業態に属していることか、事業終了後3~5年での給与支給総額の年平均成長率2%以上の増加の要件があります。
以下の両方を満たすこと
- 取り組む事業が過去から今後のいずれか10年間で市場規模が、
10%以上拡大する業種・業態 - 事業終了後3~5年での給与支給総額の年平均成長率2%以上の増加させること
給与の総支給額は、賃金を上げるだけではなく、人を雇い入れることでも達成!
市場拡大の業種・業態については指定業種とされている業種・業態である必要があります。
指定業種でない場合には客観的な統計等を用いて事業者が示し、審査で認められる必要があるため、まずは指定業種の確認から始めることをおすすめします。
市場縮小要件を満たして申請する場合
市場縮小要件も2点の要件のいずれかを満たしている必要があります。
①市場規模が10%以上縮小する業種・業態
市場拡大と反対に過去から今後のいずれか10年間で市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属していること、合わせて当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施することが要件です。
②地域における基幹大企業が撤退
地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の10%以上が失われると見込まれる地域に属していて、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の10%以上を占めることが挙げられます。
以下のいずれかを満たすこと
- 過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態に
属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施すること - 地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の10%以上が、
失われると見込まれる地域に属しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の10%以上を占めること
成長分野進出枠(GX進出類型)の要件
成長分野進出枠(GX進出類型)の場合には、先ほどの共通の要件にある付加価値の要件は通常類型と同じ年平均成長率4.0%以上の増加が要件となります。
GX進出類型の要件としては以下2点です。
- 事業終了後3~5年での給与支給総額の年平均成長率2%以上の増加させること。
- グリーン成長戦略の実行計画(14分野)に掲げられた課題の解決に関する取り組みであること。
このグリーン成長戦略とは、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて成長の期待される重点分野です。
CO2排出削減を中心とした革新的技術の社会実装に向けての取り組みが策定されています。
このグリーン成長戦略の14分野のいずれかに当てはまる事業計画の策定が必須要件となるため、まずは経済産業省のホームページをご確認ください。
補助額
ここでは成長分野進出枠の補助額を紹介します。
成長分野進出枠(通常類型)
短期に大規模な賃上げとは、事業終了時点で事業場内最低賃金+45円、給与支給総額+6%を達成することを指します。
具体的には中小企業で大規模な賃上げを行った場合、3,000万円の経費に対して2,000万円の補助を受けられるということです。
中堅企業で大規模な賃上げを行わなかった場合には、同じ3,000万円の経費に対しては1,000蔓延の補助ということになります。金額の大きな補助金のため、必ず公募要領から、ご自身の事業者の場合の補助額の想定を確認されることをおすすめします。
成長分野枠(GX進出類型)
中小企業で大規模な賃上げを行った場合、最大で9,000万円の補助対象経費に対して6,000万円の補助を受けられることになります。
中堅企業の場合は大規模な賃上げを行った場合、3億円の補助対象経費に対して1億5,000万円と、かなり大きな金額での補助を受けられる点がGX進出類型の特徴です。
補助対象経費
補助の対象になる経費は以下に分けられます。
- 建物費
- 機械装置・システム構築費
- 技術導入費
- 専門家経費
- 運搬費
- クラウドサービス利用費
- 外注費
- 知的財産権等関連経費
- 広告宣伝・販売促進費
- 研修費
- 廃業費
それぞれの経費について、同じ支出でも認められるケースとそうでないケースがあるため注意が必要です。
公募要領をしっかりと確認し、予定している経費がきちんと対象のものかを確認することをおすすめします。
また事業計画でその経費がどうして必要か、どのような効果をもたらすかといった妥当性にしっかりと触れる必要があるでしょう。
もちろん事業再構築指針に沿った取り組みの中で必要な経費であるということを示すことが大切です。
まとめ
今回は第12回以降の事業再構築補助金について紹介しました。
度々紹介していますが、年度が変わったこともあり第11回までとは様々な点が変更になっています。
新しく策定された事業類型はご確認いただけましたでしょうか。
要件でもかなり変更点があるため、過去に申請を検討したことのある事業者のみなさまも、再度公募要領を最初から読み直すことをおすすめします。
応募様式についても再度ご確認いただいてから申請するほうが良いでしょう。
事業再構築補助金はこれまで同様、補助額のかなり大きな補助金です。
検討されている事業者のみなさまにとっても、この大きな支援は魅力的に感じる方が多いのではないでしょうか。
新しい公募要領を読む前のファーストステップとして、当記事がお役に立てましたら幸いです。
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