コラム

速報!事業再構築補助金第12回公募がついに公開!

ついに、事業再構築補助金の第12回公募が発表されました。本コラムでは、事業再構築補助金の枠組みや補助対象経費について、詳しくお伝えしていきますので、新規事業をご検討の事業者さまは、ぜひ参考にしてください。

▼この記事を読んで分かること
☑事業再構築補助金の概要
☑補助対象となる経費
☑補助される金額

事業再構築補助金とは?

事業再構築補助金は経済産業省が募集しているポストコロナにおける日本経済の構造転換を促すための補助金です。

事業再構築補助金の目的

事業再構築補助金は新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、需要や売上の回復が見込めない状況下で、ポストコロナの経済社会の変化に対応するために募集が開始されました。

中小企業などの挑戦を支援し、新しい市場への進出や事業の転換、再編成、国内重視、地域サプライチェーンの強化などの大胆な事業再構築を促進し、日本経済の構造転換を促すことが目的です。

補助金は「だれが」もらえるの?

補助対象者は、日本国内に本社を有する中小企業者等及び中堅企業等です。各企業の特徴を紹介していきます。

ア)中小企業者
イ)「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人
ウ)中堅企業等

また、対象となる法人格については、補助対象者となる法人格の一覧も合わせて参照してみてください。

ア)中小企業者

業種資本金従業員(常勤)
製造業、建設業、運輸業3億円300人
卸売業1億円100人
サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)5,000万円100人
小売業5,000万円50人
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)3億円900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業3億円300人
旅館業5,000万円200人
その他の業種(上記以外)3億円300人

資本金又は従業員数(常勤)が数字以下となる会社又は個人であることが必須となっています。

資本金か従業員数のどちらかが要件を満たしていれば、補助対象者となります。

イ)「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人

「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人は、どのような法人でしょうか。

  • 中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)又は法人税法別表第二に該当する法人
  • 農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人
  • 労働者協同組合法に基づき設立された労働者協同組合若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(従業員数が300人以下である者に限る。)

以上が、補助対象者の要件となっています。もし、自社が該当しているか不安なご担当者さまがいれば社内で一度、確認をしてみると良いかもしれません。

ウ)中堅企業等

中堅企業等の定義は以下となります。

「ア」又は「イ」に該当しないこと。

ア)資本金の額又は出資の総額が10億円未満の法人であること。
イ)資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数が2,000人以下であること。

ア)、イ)のいずれかに該当した場合は、申請ができませんので、注意してください。

補助金の種類

今回の事業再構築補助金は、以下の5つの事業類型、2つの上乗せ措置で構成されています。

  • 成長分野進出枠(通常類型)
  • 成長分野進出枠(GX進出類型)
  • コロナ回復加速化枠(通常類型)
  • コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)
  • サプライチェーン強靱化枠
  • 卒業促進上乗せ措置
  • 中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置

同一法人・事業者での各事業類型への応募は、1回の公募につき1申請に限ります。

ただし、「成長分野進出枠(GX進出類型を含む)」及び「コロナ回復加速化枠(最低賃金類型を含む)」を申請する場合は、「卒業促進上乗せ措置」または「中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置」も同時に申請することが可能です。

以下では、各事業類型、上乗せ措置について詳しく見ていきます。

枠組み紹介

成長分野進出枠(通常類型)

項 目要 件
概要ポストコロナに対応した、成長分野への大胆な事業再構築にこれから取り組む事業者や、国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業者が取り組む事業再構築を支援。
補助金額【従業員数20人以下】
100万円~1,500万円(2,000万円)
【従業員数21~50人】
100万円~3,000万円(4,000万円)
【従業員数51~100人】
100万円~4,000万円(5,000万円)
【従業員数101人以上】
100万円~6,000万円(7,000万円)
※1()内は短期に大規模な賃上げを行う場合
※2廃業を伴う場合には、廃業費を最大2,000万円上乗せ
補助率中小企業者等 1/2(2/3) 中堅企業等 1/3(1/2)
※1()内は短期に大規模な賃上げを行う場合
補助事業
実施期間
交付決定日~12か月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から14か月後の日まで)
補助対象経費建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費、廃業費(※2)

(※1)事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45円、②給与支給総額+6%を達成すること。
(※2)「4.補助対象事業の要件(6).【市場縮小要件】」を満たして申請する場合のみ。

成長分野進出枠(通常類型)はポストコロナに対応した、成長分野への大胆な事業再構築にこれから取り組む事業者や、国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業者を支援した枠組みです。

補助額は従業員数によって異なりますが、最大で7,000万円となります。また、補助率は2/1となりコロナをきっかけに事業再構築を検討されている事業者さまには使いやすい補助金です。

例えば、補助率1/2であれば、5,000万円の事業投資を行った場合、2,500万円が補助金として支給されますので、実質2,500万円で5,000万円分の投資を行うことができます。

成長分野進出枠(GX進出類型)

項 目要 件
概要ポストコロナに対応した、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組をこれから行う事業者の事業再構築を支援。
補助金額中小企業者等
【従業員数20人以下】
100万円~3,000万円(4,000万円)
【従業員数21~50人】
100万円~5,000万円(6,000万円)
【従業員数51~100人】
100万円~7,000万円(8,000万円)
【従業員数101人以上】
100万円~8,000万円(1億円)
中堅企業等
100万円~1億円(1.5億円)
※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合
補助率中小企業者等  1/2(2/3)
中堅企業等   1/3(1/2)
※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合
補助事業
実施期間
交付決定日~14か月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から16か月後の日まで)
補助対象経費建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費

(※)事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45円、②給与支給総額+6%を達成すること。

ポストコロナに対応した、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組をこれから行う事業者の事業再構築を支援する枠組みとなっています。

補助額は従業員数によって異なりますが、最大で1億円となります。申請要件のハードルは高めですが、補助額も大きいので、今回の募集をきっかけに、挑戦してみるのも良いかもしれません。

コロナ回復加速化枠(通常類型)

項 目要 件
概要今なおコロナの影響を受け、コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者や、事業再生に取り組む事業者の事業再構築を支援。
補助金額【従業員数5人以下】
100万円~1,000万円
【従業員数6~20人】
100万円~1,500万円
【従業員数21~50人】
100万円~2,000万円
【従業員51人以上】
100万円~3,000万円
補助率中小企業者等 2/3(※1)
中堅企業等  1/2(※2)
(※1)従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは3/4
(※2)従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは2/3
補助事業
実施期間
交付決定日~12か月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から14か月後の日まで)
補助対象経費建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費

今なおコロナの影響を受け、コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者や、事業再生に取り組む事業者の事業再構築を支援する枠組みです。

この枠組みは中小企業であれば、補助率が2/3で、とても高いです。

コロナの影響により債務を抱えている事業者さまは多います。

今回の補助金を利活用して、事業を再構築してみてはいかがでしょうか。

コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)

項 目要 件
概要コロナ禍が終息した今、最低賃金引上げの影響を大きく受ける事業者の事業再構築を支援。
補助金額【従業員数5人以下】
100万円~500万円
【従業員数6~20人】
100万円~1,000万円
【従業員数21人以上】
100万円~1,500万円
補助事業
実施期間
交付決定日~12か月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から14か月後の日まで)
補助率中小企業者等 3/4(※ 一部2/3)
中堅企業等  2/3(※ 一部1/2)
補助対象経費建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費

(※)「4.補助対象事業の要件(9).【コロナ借換要件】」を満たさない場合。

コロナ禍が終息した今、最低賃金引上げの影響を大きく受ける事業者の事業再構築を支援する枠組みです。

他の枠組みに比べると、補助額は多くは有りません。しかし、補助率が3/4となっており、少ない投資で事業の再構築や転換を行えます。

例えば、補助率3/4であれば、1,000万円の事業投資を行った場合、750万円が補助金として支給されますので、実質250万円で1,000万円分の投資を行うことができます。

サプライチェーン強靱化枠

項 目要 件
概要ポストコロナの経済社会において、海外で製造等する製品の国内回帰や地域のサプライチェーンにおいて必要不可欠な製品の生産により、国内サプライチェーンの強靱化及び地域産業の活性化に資する取組を行う中小企業等に対する支援
補助金額1,000万円 ~ 5億円以内 ※建物費がない場合は3億円以内
補助率中小企業者等 1/2
中堅企業等  1/3
補助事業
実施期間
交付決定日~28か月以内 (ただし、補助金交付候補者の採択発表日から30か月後の日まで)
補助対象経費建物費、機械装置・システム構築費

この枠組みは、新型コロナウイルス感染症の影響が長引き、需要や売上の回復が見込めない状況の事業者を支援するものです。

中小企業や地域産業が新たな市場に進出したり、事業内容や業種を変えたり、事業を再編成したり、国内での活動を強化したりすることを支援し、日本経済の構造転換を促進します。

今回の枠組みの中で、申請ハードルは1番高いですが、補助金額が最大5億円となっており、大規模な事業転換を検討されている、事業者さまにはピッタリの枠組みとなっています。

上乗せ措置

ここからは、上記で紹介した枠組みの補助上限金額を引き上げるための上乗せ措置をご紹介します。より、多くの補助をご希望の方は、ぜひ参考にしてみてください。

卒業促進上乗せ措置

項 目要 件
概要各事業類型(A)~(D)の補助事業を通して、中小企業等から中堅企業等に成長する事業者に対する上乗せ支援。
補助金額各事業類型(A)~(D)の補助金額上限に準じる。
補助率中小企業者等 1/2
中堅企業等  1/3
補助事業
実施期間
交付決定日~各事業類型(A)~(D)の 事業計画期間終了まで
補助対象経費各事業類型(A)~(D)の補助対象経費に準じる。
※卒業促進上乗せ措置の補助対象経費は、各事業類型(A)~(D)の補助対象経費と明確に分ける必要があります。同一の建物や設備等を、卒業促進上乗せ措置と各事業類型(A)~(D)との両方で対象経費とすることはできません。
※事業類型(A)に申請する場合でも、廃業費は上乗せ措置(F)の対象経費とすることはできません。

※各事業類型(A)~(D)に申請する事業者は、(F)卒業促進上乗せ措置又は(G)中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置に追加で申請することが可能です。ただし、上乗せ措置の申請は、各事業類型(A)~(D)の申請と同時に行わなければなりません。また、上乗せ措置(F)及び(G)の両方に追加申請することはできません。

※上乗せ措置(F)は、各事業類型(A)~(D)の事業計画の内容を前提とした上乗せ措置です。各事業類型(A)~(D)の事業計画が変更となった場合(計画変更の承認を受けたものは除く。)又は実施困難(採択取り消しや交付決定取消しを含む。)となった場合は、上乗せ措置(F)は、採択取消又は交付決定取消となります。

この枠組みの申請要件は、以下です。

  • 補助事業終了後3~5年で中小企業・特定事業者・中堅企業の規模から卒業すること

一見すると、申請ハードルは高くなさそうに見えますが、要件が未達の場合は返還義務が発生しますので注意しましょう。

中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置

項 目要 件
概要各事業類型(A)~(D)の補助事業を通して、大規模な賃上げに取り組む事業者に対する上乗せ支援。
補助金額100万円~3,000万円
補助率中小企業者等 1/2
中堅企業等  1/3
補助事業
実施期間
交付決定日~各事業類型(A)~(D)の事業計画期間終了まで
補助対象経費各事業類型(A)~(D)の補助対象経費に準じる。
"※中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置の補助対象経費は、各事業類型(A)~(D)の補助対象経費と明確に分ける必要があります。
同一の建物や設備等を、中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置と各事業類型(A)~(D)との両方で対象経費とすることはできません。"
※事業類型(A)に申請する場合でも、廃業費は上乗せ措置(G)の対象経費とすることはできません。

※各事業類型(A)~(D)に申請する事業者は、(F)卒業促進上乗せ措置又は(G)中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置に追加で申請することが可能です。ただし、上乗せ措置の申請は、各事業類型(A)~(D)の申請と同時に行わなければなりません。また、上乗せ措置(F)及び(G)の両方に追加申請することはできません。

※上乗せ措置(G)は、各事業類型(A)~(D)の事業計画の内容を前提とした上乗せ措置です。各事業類型(A)~(D)の事業計画が変更となった場合(計画変更の承認を受けたものは除く。)又は実施困難(採択取消や交付決定取消を含む。)となった場合は、上乗せ措置(G)は、採択取消又は交付決定取消となります。

この枠組みの申請要件は、以下です。

  • 補助事業終了後3~5年の間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引上げること
  • 補助事業終了後3~5年の間、従業員数を年平均成長率1.5%以上増員させること

新規事業の売上の見込みが、ある程度立っている事業者さまは、申請してみるのも良いかもしれません。

補助対象経費

本項目では、「何が」補助対象経費になるのか、あるいは、ならないのかをご紹介していきます。

補助対象経費に該当しないと、せっかく申請しても補助金が受け取れないので、しっかり確認していきましょう。

補助対象経費

項 目詳 細
建物費 ※建物の新築については必要性が認められた場合に限る。①専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
➃貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等)
機械装置・ システム構築費①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
②専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
③①又は②と一体で行う、改良、据付け又は運搬に要する経費
技術導入費本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費
専門家経費本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
運搬費運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
クラウドサービス利用費本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
外注費本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
知的財産権等関連経費新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費
広告宣伝・販売促進費本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費
廃業費
(市場縮小要件を満たすことで事業類型(A)に申請し、既存事業の廃止を行う場合のみ)
※上限額
=補助対象経費総額の2分の1又は2,000万円の小さい額
①廃止手続費(既存事業の廃止に必要な行政手続を司法書士、行政書士等に依頼するための経費)
②解体費(既存の事業所や事業において所有していた建物・設備機器等を解体及び廃棄する際に支払われる経費)
③原状回復費(既存の事業所や事業において借りていた土地や建物、設備機器等を返却する際に原状回復するために支払われる経費)
④リースの解約費(リースの途中解約に伴う解約・違約金)
⑤移転・移設費用(既存事業の廃止に伴い、継続する事業を効率的・効果的に運用するため、設備等を移転・移設するために支払われる経費)

事業再構築補助金の補助対象経費は多岐にわたります。

建物費やシステム構築費といった新規事業の根幹となる投資はもちろんのこと、広告宣伝・販売促進費費や外注費といった事業運営に必要な費用など、幅広い経費が補助対象となります。

広告宣伝費、販売促進費を補助対象とする補助金は少ないため、この事業再構築補助金はとてもおすすめです。新規事業展開を考えている方には、ぜひ事業再構築補助金をご活用されてみてはいかがでしょうか。

補助対象外経費

項目
既存事業に活用する等、専ら補助事業のために使用されると認められない経費
事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
諸経費、会社経費、一般管理費、現場管理費、雑費等、詳細が確認できない経費
フランチャイズ加盟料
切手代、電話・インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
商品券等の金券
販売・レンタルする商品(原材料費を含む)、試作品、サンプル品、予備品の購入費、文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費、販売やレンタルを目的とした製品・商品等の生産・調達に係る経費
飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
不動産の購入費、構築物の購入費、株式の購入費
不動産の購入費、構築物の購入費、株式の購入費
日本国等が行う一定の事務に係る役務(登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付等)に対する手数料
収入印紙
振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という。)等)
各種保険料
借入金などの支払利息及び遅延損害金
事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用
汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費・レンタル費(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、
タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機、カメラ、書籍、家具家電及び診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得るもの等)

補助対象外経費は様々ですが、補助対象経費以外は申請できない、というイメージを持っていただけると、迷わずに申請できるかと思います。

よくある質問

「パソコンや、社内の備品は購入できますか?」といった、ご相談をいただきますが、汎用品(申請する事業以外にも使えるモノ)は対象外ですので、注意が必要です。

申請の準備

申請書類を準備しよう

事業再構築補助金を申請する際には、いくつかの書類が必要となります。今回は、どの枠組みにおいても、必須となる書類をまとめましたので、確認していきましょう。

申 請 書 類(全枠共通)詳 細
事業計画書※ 最大15ページ(補助金額1,500万円以下の場合は10ページ以内)で作成してください。
※ Word等で作成の上、PDF形式に変換した電子ファイルを電子申請システムの所定の場所に添付してください(様式自由)。
金融機関・認定経営革新等支援機関による確認書※ 事業計画書について金融機関等・認定経営革新等支援機関による確認を受けていることを示すものです。必要事項が記載された電子ファイルを電子申請システムの所定の場所に添付してください。
決算書(直近2年間の貸借対照表、損益計算書(特定非営利活動法人は活動計算書)、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表)※ 2年分の提出ができない場合は、1期分の決算書(貸借対照表、損益計算書(特定非営利活動法人は活動計算書)、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表)を添付してください。
※ 決算書の添付ができない中小企業等は、法人等の全体の事業計画書及び収支予算書を添付してください。
※ 製造原価報告書及び販売管理費明細は、従来から作成している場合のみ添付してください。
ミラサポplus「ローカルベンチマーク」の事業財務情報※ 「中小企業向け補助金 総合支援サイト ミラサポplus」の「ローカルベンチマーク」で事業財務情報を作成の上、ブラウザの印刷機能でPDF出力し、添付してください。
従業員数を示す書類労働基準法に基づく労働者名簿の写し
固定資産台帳補助対象とする機械装置等が、既存事業で使用している機械装置等の置き換えでないことを確認するために使用します。
収益事業を行っていることを説明する書類法人の場合
・直近の確定申告書別表一及び法人事業概況説明書の控え
個人事業主の場合
・直近の確定申告書第一表及び所得税青色申告決算書の控え (白色申告の場合は直近の確定申告書第一表及び収支内訳書の控え)

今回から新たに、「固定資産台帳」の提出が必須となりました。また、枠組みごとに発生する申請資料もあるため、時間に余裕を持って準備していきましょう。

GbizIDプライムを取得しよう

事業再構築補助金の申請は、電子申請が基本となっております。そのため、GbizIDプライムの作成が必要となります。

このアカウントの作成に2週間ほどの期間を要するため、早めの作成を推奨しています。

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加点項目を申請しよう

加点項目というものをご存知でしょうか。はじめて聞く方もいらっしゃるかと思います。

実は、この加点項目を取得することで補助金採択率がかなり上がります。以下に加点項目を挙げておりますので、必ず事前に申請しておきましょう。

今回は、2024年4月23日時点で公表されている全枠共通の加点項目を全てまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

  • パートナーシップ構築宣言
  • 事業継続強化計画
  • 一般事業主行動計画
  • コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者に対する加点(コロナ借換加点)
  • 経済産業省が行う EBPM の取組への協力に対する加点
  • 事業再生を行う者(以下「再生事業者」という。)に対する加点
  • 事業場内最低賃金引上げを実施する事業者に対する加点

まとめ

今回は第12回事業再構築補助金を紹介しました。

補助金を利用することに不安を感じている方もいるかもしれませんが、事業再構築補助金は広告宣伝費や建物費など、幅広い経費が補助対象となるため、非常に使い勝手が良いといえます。

この補助金の申請を新規事業への一歩として考えるのも、良い選択肢といえます。

補助金を活用して事業の幅を広げ、新たな挑戦を始めることで、アフターコロナを見据えた事業展開のきっかけとしてみましょう。

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