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【小規模事業者持続化補助金】意外と当てはまる?小規模事業者持続化補助金/インボイス特例を解説
「小規模事業者持続化補助金に申請したいけど、『インボイス特例』ってなんだろう。どんな人が申請できるの?」そんなお悩みはありませんか?
今回は、小規模事業者持続化補助金の「インボイス特例」について解説します。
本コラムを読めば、小規模事業者持続化補助金「インボイス特例」の
・概要
・要件
・必要書類
についてがわかります。
ぜひ参考にしてください。
インボイス特例とは
小規模事業者持続化補助金とは、販路拡大などに取り組む経費の一部を国に補助してもらえる制度です。
「インボイス特例」とは、インボイス特例の要件を満たす場合、補助上限枠に50万円を上乗せして申請することができます。
「インボイス特例」はこんな方にオススメです。
- これから起業するにあたり、補助金を利用したい
- 開業したいけど分からないことがあって不安…。
- だれかに相談しながら進めたい
- 「特定創業支援等事業」による支援を受けずに開業したけど、開業してからまだ3年も経っていない
- すでに創業していて、創業時に「特定創業支援等事業」による支援を受けている
※すでに創業・開業している場合は、「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および創業・開業日が、小規模事業者持続化補助金の公募締め切りから数えて過去3年の間になるため、注意が必要です。
創業・開業時期に補助金が受け取れると心強いですね。これから起業する方にも、すでに創業・開業している方にもオススメの補助金です。
概要
「インボイス特例」は、法人でも個人事業主でも申請可能です。
- 補助率…3分の2
- 上限…200万円
- インボイス特例…+50万円
補助金には審査があり、審査に採択されたあとで補助事業を行う必要があります。
要件
免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する小規模事業者に対して補助上限額 を一律50万円上乗せ
<適用要件>
2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者で あった又は免税事業者であることが見込まれる事業者及び2023年10月1日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録が確認できた事業者であること。
ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合、補助金は交付されません。
- インボイス制度については国税庁特設サイトを参照ください。
- インボイス対応を見据えたデジタル化に関する補助は、IT導入補助金をご活用ください。
- 小規模事業者持続化補助金<一般型>において「インボイス枠」で採択を受けて
- 補助事業を実施した(している)事業者は、本特例の申請対象外です。
- 通常枠・特別枠・インボイス特例の要件を1つでも満たさない場合は、
- 補助金は交付されません。(部分的な交付もありません)
必要書類
「インボイス特例」を申請する場合は、通常の必要書類に加えて追加で必要な書類があります。
記載事項が一つでも抜け落ちていると書類不備となり、採択されない可能性が高いといわれているため細心の注意が必要です。
必要な書類
次のいずれかがある場合は提出。
- 登録済みの事業者:適格請求書発行事業者の登録通知書[写し]
- e-Taxで登録手続中の事業者:登録申請データの「受信通知」
まとめ
今回は、小規模事業者持続化補助金「創業枠」について解説いたしましたが、いかがでしたでしょうか。
「特定創業支援等事業」による支援を受けなくてはなりませんが、この支援自体も創業するにあたり大きなメリットがあるためオススメです。
まずは、創業地市区町村の「特定創業支援等事業」を確認してみてはいかがでしょうか。
申請を希望される方は、公募要項をご確認いただき経営計画を策定していきましょう。
皆様のご参考になれば幸いです。
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